会員規約

会員規約(PLatFit24/PLatPilates)

第1条 名称及び所在

本クラブは、「PLatFit24/PLatPilates」と称し、所在地を茨城県土浦市大和町4-1 東郷ビル2Fとします。

第2条 目的

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康維持および増進を図ると共に、会員相互の親睦を図る事を目的とします。

第3条 運営

本クラブは、東郷商事有限会社(以下「当社」という)がその事業として行うものであり、本クラブは、施設の運営、管理その他保守を行い、会員の入会、更新、退会その他会員の管理事務を行うものとします。

第4条 会員制度

  1. 本クラブは会員制とします。
  2. 本クラブに入会される方は、本会員規約、その他施設利用規則等の規則(以下「諸規則」という)に同意しなければなりません。
  3. 本クラブの会員の種類、利用条件および特典等は別に定めます。ただし、本クラブの必要に応じて、新規に会員の種類を設定または廃止し、利用条件を変更することができるものとします。

第5条 入会資格および利用資格

  1. 本会員規約および諸規則を同意し、これらを遵守し、クラブの品位、秩序を保ち、本クラブの運営に協力しようとする方。
  2. 入会資格は満18歳以上の方。
  3. 入会の際、 氏名、 生年月日、 住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、 特別永住者証明書を提示できる外国籍を有し、日本語が一定程度理解できる方。
  4. 暴力団、暴力団員、その他これに準ずる反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しない事を自ら保証する方。
  5. 医師により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無い健康状態であると自己責任において申告された方。
  6. 薬物依存でない方。
  7. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない方。
  8. 過去に本クラブから除名等の通告を受けたことのない方、また、本クラブ以外の他の会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方。
  9. 次のいずれかに該当した場合、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
    1. 刺青、ファッションタトゥーがある方。
    2. 身体的障がい、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方。
    3. 妊娠している方。
    4. 上記の他、本クラブが審査を必要と判断した方。

第6条 プライバシーの尊重

  1. 会員は、相互にプライバシーを尊重し、尊厳を脅かすことのないように注意するものとします。
  2. 前項と同様に、施設のスタッフ、当社および関係者のプライバシーも尊重されるものとします。

第7条 入会手続き

  1. 本クラブに入会を希望される申込者は、所定の手続きを行い、入会手続きを完了させなければなりません。所定の手続きには、下記4点が含まれます。

    1. Web入会手続き
    2. クレジットカード情報の登録
    3. 初回店頭手続き(同意書への記入、入退場用の顔認証データの登録を含む)
    4. 本クラブによる審査および入会承認
  2. 前項の所定の手続き4点が全て完了した時点で、当社と申込者との間で、本会員規約を内容とする入会契約が成立し、これにより、申込者は、会員資格を取得するものとします。
  3. 第1項の4)において、本クラブの審査の結果が不承認の場合であっても、申込者は、本クラブに対し、問い合わせおよび異議の申し立てはできないものとします。

第8条 会費等

  1. 第7条第1項の1)の手続きを完了した時点で、施設の利用の有無にかかわらず、諸会費(入会金、事務手数料、入会月の会費(日割計算とする)、翌月以降の通常の月会費等。以下「会費等」という)の支払義務が生じます。
  2. 申し込みがあった一部の会員については、会費等に加えて、各レッスンのレッスン受講料、ロッカー使用料、ウォーターサーバー等使用料、その他オプション料(以下まとめて「オプション費」という)の支払義務が生じます。
  3. 当社は、経済情勢等の変動、その他の事情により必要と判断した場合、会費等およびオプション費の金額を変更できるものとします。この場合、当社は1ケ月前までに全会員に第24条に記載の方法により告知するものとします。
  4. 当社は、毎月翌月分の会費等およびオプション費をGMOペイメントゲートウェイ株式会社を通じて会員が指定するクレジットカード会社に当月末までに請求するものとします。
  5. 会員が入会手続き時に登録したクレジットカード情報に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりま
    せん。なお、クレジットカードの有効期限切れにより新たなカードに更新となった場合も、クレジットカード情報の再登録手続きが必要となります。

  6. 会員は、通常の月会費は利用開始日以降、クラブ利用の有無にかかわらず、すべて支払わなければなりません。
  7. 当社は、会員が支払った会費等およびオプション費については理由の如何にかかわらず、返金致しません。

第9条 会員資格および顔認証

  1. 会員は、当社と入会契約を締結の上、会員資格を取得することにより、会員としての本クラブへの入場・施設を利用する権利が与えられます。
  2. 当社は、入会に際し会員証の発行は行いませんが、会員には第7条第1項の所定の手続きとして、顔認証データを登録していただきます。
  3. 施設への入退場に際しては、顔認証により本人確認を行います。
  4. 当社は、会員であることを証明するその他の形式に変更する場合があります。

第10条 諸手続き、届出

  1. 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
  2. 会員が届出を怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、当社は当該損害について責を負わず、また、これによって本クラブないし当社に損害が生じた場合、会員は当社に対して当該損害を賠償しなければなりません。

第11条 会員種別の変更

  1. 会員は、自ら本クラブに来店し、所定の会員種別変更届の記入による手続きを行ったうえで、月単位で会員種別を変更することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。なお、会員種別の変更手続きに際しては、1件あたり1,100円(税込)の事務手数料を申し受けます。
  2. 会員種別の変更手続きは、会員種別の変更を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、会員種別の変更を希望する月の1日より変更後の会員種別での在籍扱いとなります。各月の11日以降に会員種別の変更手続きがとられた場合は、翌々月の1日より変更後の会員種別での在籍扱いとなります。

第12条 休会および復帰

  1. .会員は、自ら本クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行ったうえで、月単位でクラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
  2. 休会手続きは、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとなります。各月の11日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。

  3. 休会する会員は、月額1,100円(税込)の休会費を支払うものとします。
  4. 本条の休会手続きが完了しない場合は、休会扱いとなりませんので、クラブのご利用がなくても通常の月会費が発生します。
  5. 連続で休会できる期間に制限はありません。
  6. 休会されていた会員は、休会届に記載がある休会終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費を支払うものとします。
  7. 第1項について、会員自らの来店が難しく、それがやむを得ない事情によるものであると本クラブが認める場合には、法律上の権限を代理できる代理人をして手続きを行うこと、または、電子メール、ファックス等による休会届のやりとりによって手続きを行うことを認めるものとします。

第13条 退会

  1. 会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、自ら本クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行ったうえで、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、FAX等による申し出は受け付けられません。
  2. 退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
  3. 会費等およびオプション費が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
  4. 退会月の月会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
  5. 会員が自己都合により諸会費を3ケ月分以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなければなりません。
  6. 第1項について、会員自らの来店が難しく、それがやむを得ない事情によるものであると本クラブが認める場合には、法律上の権限を代理できる代理人をして手続きを行うこと、または、電子メール、ファックス等による休会届のやりとりによって手続きを行うことを認めるものとします。

第14条 会員の除名

会員が次の各項目のいずれかに該当した場合、当社はその会員を除名することができます。なお、除名により会員資格を喪失した日までに発生した会費等、オプション費および滞納分については、これを全額当社に支払わなければなりません。

  1. 本会員規約および諸規則に違反した場合。
  2. 本クラブの名誉や信用を傷つけたり(SNS等への書き込みを含む)、秩序を乱した場合。
  3. 会費等およびオプション費の支払いを3ケ月以上滞納した場合。(除名以前の会費等およびオプション費はすべて納入いただきます。)
  4. 入会に際して、虚偽の申告をした場合。
  5. 他の会員との協調を欠き、その他著しく会員にふさわしくない行為があったと本クラブが判断した場合。
  6. 本クラブの運営に協力しない場合。

第15条 会員資格の喪失

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格および会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。

  1. 退会したとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 第14条により除名されたとき。
  4. 本クラブが閉鎖したとき。

第16条 会員資格の譲渡、貸与等

会員資格は、他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できません。

第17条 健康管理

  1. 会員は、自己の責任において健康管理を行うものとします。
  2. 当社は、必要により医師の健康診断書の提出を求めることができるものとします。

第18条 禁止事項、施設利用の禁止、退場事項

  1. 当社は、会員による本クラブの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
    1. 他の会員、施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷する行為。
    2. 他の会員や施設スタッフへの暴力行為。
    3. 大声や奇声を発する行為や他の会員もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
    4. 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
    5. 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し行為。
    6. 他の会員や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
    7. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
    8. 刃物その他の危険物の持ち込み。
    9. 本クラブ施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
    10. 高額な金銭、物の館内への持ち込み。
    11. 犯罪行為、犯罪行為に結び付く行為もしくはこれを助長する行為、またはそれらの恐れのある行為など本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
    12. 他の会員、第三者もしくは当社の知的財産権(商標権、著作権を含むがこれに限らない)、財産、信用、プライバシー等を侵害する行為、またそれらの恐れがある行為。
    13. 本会員規約、諸規則、注意事項、案内等に違反する行為。
    14. その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
  2. 本クラブは、以下の各号に該当する方の施設利用の禁止、または退場を命じることができます。
    1. 第5条に該当しない方。
    2. 酒気を帯びている方。
    3. 違法薬物または医師もしくは薬剤師の指示に反した容量用法により薬物を使用している方。
    4. 他の会員に迷惑をかけた方、もしくはかけると本クラブが判断した方。
    5. 施設のスタッフの指示に従わない方、もしくは協力しない方。
    6. 本クラブの承認を得ずに指導行為または営業や勧誘を行った方。
    7. 会員同士のトラブルまたは争いごとのある方。
    8. その他、前項各号のいずれかに該当する行為をするなど本クラブが不適当と認めた方。
    9. 第三者に対する暴力行為、威嚇行為、および誹謗中傷をする方。
    10. 施設への落書きや損壊行為をする方。
    11. 動物や危険物の持ち込みをする方。
    12. 本クラブの同意なく会員でない者を施設内に同伴させる方。
    13. 立ち入りが禁止された場所への立ち入りをする方。
    14. 刺青、ファッションタトゥーを露出した方。
    15. 多額の現金や高額貴金属等を店舗に持ち込む方。
    16. その他上記に準ずる行為が認められる方。

第19条 施設利用の予約制、施設の閉鎖および利用制限

  1. 本クラブが定めた場合には、施設利用について予約制とすることができます。
  2. 次の場合、当社は施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用を制限することができます。
    1. 火災、停電、疫病、事故、天災その他不可抗力等の事由により営業できない場合。
    2. 施設修理、点検または改装を行う場合。
    3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要とした場合。
    4. その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
  3. 前2項の場合において、会員の会費等の支払い義務が縮減・免除されることはありません。この件について損害賠償等の異議申し立てはできないものとします。
  4. 本クラブは、臨時休業、閉鎖及び利用制限が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として7日前までに会員に対してその旨を告知します。

第20条 館内撮影および録画

  1. 会員は、当社の指定した一部エリアを除き、館内で撮影や録画を行うことを行うことができます。ただし、撮影や録画する場合は別途定める規則を遵守いただき、他の会員様の映り込みをなくすよう撮影をしていただきます。
  2. クラブの安全管理および利用管理のため、当社は、館内カメラによる撮影および録画を行い、会員はそれに同意します。

第21条 運営介入の禁止

会員はいかなる理由をもっても、本クラブの運営に参加することはできません。

第22条 当社の免責

  1. 本クラブの利用に際して、会員の自己責任を原則とし、所持品の盗難、紛失または毀損、人的事故、物的事故等により会員に損害が生じた場合、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
  2. 会員が本クラブの施設利用中、会員同士のトラブルや損害の発生について、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は当該損害については一切の責任を負わないものとします。
  3. 初回体験の方についても同様とします。

第23条 会員の損害賠償

会員は、本クラブの施設の利用中、自己の責に帰す事由により当社または他の会員その他の第三者に損害を与えた場合、直ちに当社に連絡するとともに、その会員は当該損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)に関する責を負うものとします。

第24条 告知方法

本クラブおよび当社から会員に対する告知は、本クラブ内の所定の場所への掲示、ホームページに掲載する方法により行います。ただし、これに代えて随時電子メール、郵便、電話等により告知することができるものとします。その際、会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号あてに行うことにより告知を完了したものとみなし、本クラブおよび当社は告知の未達について責を負いません。

第25条 情報の管理

本クラブおよび当社は個人情報保護について、公開している「プライバシーポリシー」に沿って実施します。会員は、自身の情報が、「プライバシーポリシー」に従って取り扱われることおよび施設への入退場のために入会時に顔認証データを登録することに同意するものとします。

第26条 細則

本会員規約に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、本クラブは、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。

第27条 諸規則等の厳守

  1. 本クラブの施設利用に際しては、本会員規約、諸規則、注意事項、案内等を厳守し、本クラブの施設内においては施設のスタッフの指示に従うものとします。
  2. 施設および機器の使用にあたっては記載されたルール、スタッフからの指示に従うものとします。
  3. トレーニングやレッスン参加は、運動に適した服装で行ってください。トレーニングマシンをご利用の際は安全のため室内運動シューズを必ずご着用ください。
  4. 会員は、本クラブ内で、飲酒または喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。

第28条 営業時間、休館日

本クラブの営業時間は年中無休24時間営業としておりますが、施設点検、補修、改造等、その他やむを得ない事由が発生した場合、変更または臨時休業することがあります。その場合は、館内掲示およびホームページでお知らせいたします。

第29条 事業の終了

  1. 当社は、会員に3ケ月前までに第24条に記載の方法により通知することにより、本クラブの営業を終了することができます。なお、やむを得ない場合は、通知期間を短縮することができます。
  2. 本クラブの営業を終了したことにより会員に損害が生じた場合でも、当社が本会員規約に違反した場合を除き、当社は会員に対し、一切の責任を負わず、補償は行わないものとします。

第30条 事業の承継

当社が、本クラブの運営を含む事業を他の法人に譲渡して承継させた場合、会員は、本クラブに関する当社と会員との間の本クラブの入会契約上の地位および権利義務関係が同法人に承継されることを予め承諾するものとします。なお、本項に定める譲渡には、事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第31条 改正

当社は、本会員規約、諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。この場合、本クラブは1ケ月前までに全会員に第24条に記載の方法により告知するものとし、改定された本会則等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。

第32条 附則

  1. 本会則は2022年02月01日より発効する。
  2. 2023年04月01日 一部改訂。
  3. 2024年01月10日 一部改訂。
  4. 2024年07月01日 一部改訂。
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